お客様各位
LPガス容器への流出対策が必要になりました
充てん容器の流出を防止する措置を講ずるため、施行規則及び施行規則の機能性基準の運用(別添例示基準)について、一部改正を行いました。
今回の改正では、施行規則第十八条 供給設備の技術上の基準 に、洪水等の対策として容器流出対策を加え、”転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずるとともに、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。“とし、地域の災害リスクに応じて容器の流出対策を講ずることを定めました。
また、施行規則の機能性基準の運用(別添例示基準)において、①対象地域(洪水浸水想定区域(想定最大規模)等)②具体的対策(例えば、20kgを超える容器にはベルト又は鎖を2本かける、(容器の浮上により鉄鎖等が簡単に外れることを防ぐため)ベルト又は鎖が外れにくい固定金具を使用する等)を追加しました。
引用元:経済産業省 液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)の一部改正について(自然災害対策:充てん容器の流出防止措置)
近年、大雨による河川の氾濫等により水害などが全国的に多発しております。
このような状況を受けて、水害などからLPガス容器の流出を防ぐ対策が義務付けされました。
具体的にはお客様宅に設置してあるLPガス容器にベルト・鉄鎖等をお客様の外壁にフック等を追加で取り付け、2重掛けする措置が必要となります。
本作業にかかる現場でのお客様への費用はございませんので、費用を請求するような不審者にはご注意ください。
お客様の安全・安心のためとなりますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
改正省令
浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流れることを防止する措置を講ずること
場所
浸水のおそれのある地域は、洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域とする
流出対策措置
(ⅰ)軒先の設置
固定金具について
・ベルト又は鉄鎖が外れにくい固定金具を使用すること
ベルト又は鉄鎖について
充てん量20kgを超える容器
1本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの3/4程度の位置に、2本目のベルト又は鉄鎖を容器底部から1/4程度の位置にそれぞれゆるみなく固定すること。ただしプロテクターのある容器の場合は、2本のベルトまたは鉄鎖のうちいずれか1本について、プロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付けることができる。
充てん量20kg以下の容器
当該容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆるみなく容器を固定すること。
ただし、積雪時において、容器交換作業に支障を来す可能性のアル場合であって冬の期間等にあたってはこの限りでない。
(ⅱ)容器収納庫への保管
この件に関してご不明な点がございましたら、最寄りの営業所までご連絡お願い申し上げます。